交通事故示談・慰謝料

交通事故の示談・慰謝料

補償について

自賠責保険,整骨院での交通塩治療

交通事故に遭われた被害者様の当院で受けられる充実した保障内容

交通事故の損害賠償・法的内容の悩み

施術写真交通事故の怪我は一生の問題と言っても過言ではありません。
体に痛みが残っていても保険会社から打ち切りを提案され、なし崩しに承諾してしまい後悔する方も沢山います。

痛みがとれて後遺症がない場合は打ち切りに応じるべきなのですが、
交通事故の怪我は個人差が大きく、打ち切り時には痛みを感じなかったのに、しばらくして痛みが出てくることもありますので、症状が改善したと納得するまで治療を続けることをおススメしています。

施術写真

これ以上治療を続けても改善の見通しが付かないケースは、打ち切って後遺症認定を受けることもあります。
しかし、患者さんの目的は後遺症認定ではなく、体を元の状態に戻すことです。
安心して治療に専念できる様に尽力します。

事故の損害は積極損害・消極損害・慰謝料の3点

事故の損害は3つの種類に分けることが出来ます。

●積極損害
医療費、通院交通費、雑費などです。
雑費内容はパジャマ、タオル、洗面用具などの日用品、医師の指示により摂取した栄養補助食品、電話代、通信費などの切手代、新聞紙、週刊誌、テレビ利用券などの文化費、家族の通院交通費で自賠責保険では1日あたり1100円とされています。

●消極損害
交通事故がなければ得られた利益で、怪我の場合は休業損害、死亡事故、後遺障害事故では後遺症が残ったときや、怪我で将来得られなくなった利益が逸失利益として生じます。

・・●慰謝料
慰謝料は通院回数で算定基準が設定されています。
自賠責保険では1日あたり4200円、
実治療日数=実際に通院した日数×2と治療期間の日数の少ない方の分を支払われます。
例えば1ヶ月
12日通院した場合
4200×12×2=100800円
4200×30=126000円
の少ない方の100800円
です。
自賠責保険の上限は120万円までで、
治療費→休業補償→慰謝料という支払い優先順位があります。
怪我の程度にもよりますが、休業補償、慰謝料という補償もありますので、
後遺症が残らないように治療に専念しましょう。

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